下記の通り、裁判官から助言がありました。
訴訟には「確認訴訟」と「給付訴訟」その他があって、確認訴訟は「確認訴訟以外の紛争形態がある場合には、確認の利益は原則として否定される。 確認の訴えには、給付の訴えと違って執行力があるわけではないから、給付の訴えに比べて紛争解決の実効性において劣っているのである」とのことです。
今回の訴訟は、「確認訴訟」ではないか?との指摘です。それで「請求の趣旨」を明確に確認訴訟ではなく、給付訴訟になるように「訴状訂正申立書」を提出しました。
訴訟費用が8万円位大幅に高くなりました。