今さら、どうすれば?

車両事故の件

最高裁判所の棄却するという判断も出て、保険会社の対応の不備が出てきても今さらどうしたたものか悩んでいます。

國見個人の負傷の治療費及び休業補償は少額なので、車両の自賠責保険で十分求償できる金額内なので過失割合の大きい相手側が自賠責保険請求手続きをしてもらえると思っていたのですが、裁判で相手側の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)が病院の治療費の自賠責保険からの支払いが無いと裁判関係者は認識していたのですが、実際は2018年(平成30年)12月12日に自賠責保険から支払い請求済でした。裁判中に当方が知っていれば、裁判で指摘すれば良いだけです。相手の弁護士川本貴士氏も知っていたのでしょうか?疑問です。

現在、裁判の判決を重要視するなら、事実と異なるのでその旨を主張して判決内容を変えてもらう必要があるのでしょう。しかし現実そんな手間暇かけたくないです。

自賠責保険の支払いは過失割合に関係なく全額支払われます。ということは、相手側保険会社(損害保険ジャパン株式会社)は病院の治療費全額が支払いされています。裁判の判決で過失割合による金額も判決文に記載されていますので、金額に相違が有ってその分が現在どうなっているか不明です。

そもそも、相手側保険会社(損害保険ジャパン株式会社)も当方保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)も当方の弁護士湯浅靖氏も訴訟手続き開始時に「自賠責保険による求償範囲内ですので速やかに自賠責保険の請求手続きを行い支払いできます。」と助言及び対応していれば、最高裁判所まで上告などあり得ないです。

今回の当方の保険には人身傷害保険の特約が有りましたので、相手と過失割合で訴訟する前に当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)が支払えばそれで國見個人の分は終了で以後の訴訟は不要です。過失割合に関係ないのですから。当方の保険会社紹介の弁護士湯浅靖氏もその時点で指摘してもらえれば、こんな事態にはなっていないです。

当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)は國見個人も訴訟に加わるなら人身傷害保険の請求の件は中断処理しました。との事ですが、人身傷害保険の請求のみの場合は保険の等級は変わらないです。過失割合に関係無く弁護士費用特約と同じで、人身傷害保険の請求をしない理由はありません。

最初の病院の治療費の支払いの件は相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)の担当者から電話(向こうから電話)で「当方で支払い処理しますので治療した病院を教えてください。」と有り、教えたら病院から返金の連絡があって病院に支払った分は病院から返却がありました。当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)は相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)が治療費等の対応するならば、相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)に任そうということでした。当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)が処理をしても少額なら自賠責保険の求償されますので、どちらにせよ自賠責保険の求償されるので同じです。相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)に手続きを任せたのでこんな事が発生しました。

人身傷害保険の特約があるならば、最初から相手側の保険の申し出を断って、自分の保険会社の人身傷害保険の特約を使うべきです。過失割合に関係なく、車の任意保険を使用するしないに関係なくです。人身傷害保険の特約の使用のみの場合は等級が変わらないからです。

2023年2月8日