車両事故の費用処理、今さらどうすれば?

交通事故の件・・・終了

交通事故の件、日頃お世話になっている知人から助言をもらって終わらせることにしました。

自分の思いが正しいと思う時でも、周りの環境、時期等で上手く行かない時もある。易でも「地火明夷」という卦もある。気にし過ぎない事が大事である。固執すると良くない。と言われました。

人身傷害保険を請求して、この交通事故については拘るのをやめます。

詳細リンク先   2023年3月28日追加

交通事故の最終考察

このまま、何もしないのが一番良いと思いつつあります。

自賠責保険の請求の件もあり、相手側の保険会社に質問してみました。faxと電話です。   2023年3月10日追加   

損害保険ジャパン株式会社 人身事故担当への質問内容へのリンク

損保ジャパンからの回答へのリンク先

 

車両事故の件

 最高裁判所の棄却するという判断も出て、保険会社の対応の不備が出てきても今さらどうしたたものか悩んでいます。

 裁判が複雑な為に、こうなったと思います。当方側は①当方の車両の修理費。②会社(國見電気)の損害。③運転手(國見昌司)の治療費、休業補償(1日分)、相手側①相手の車両の修理費です。   2023年2月19日追加

 相手側の運転手は負傷無し、負傷者は國見1人、それも骨折無し胸部打撲の軽傷(数日の負傷)です。骨折等が心配で病院で診察を受けました。警察に診断書を提出しましたので、人身事故になりました。警察に診断書を提出したのは相手側があまりにひどいと思ったからです。急に飛び出してきて、当たり屋に遭遇した。という判断もありました。相手の車両の修理費が200万円位というのもありました。   2023年2月19追加

 2023年2月19日現在、今回の事故について思っていることは次の通りです。

①大阪市内の対面2車線の大通りの信号のない交差点だから、側道からは左折のみ可。にして直進、右折を禁止すれば、事故は起こらないし、交差点に信号機を設置するような大層な対応ではなく、道路標識等を設置替する事で、側道からの直進又は右折事故が無くなります。対応をお願いしたいです。   

②裁判所の判決には、訴訟する時は紛争の論点を明確にして、以前の判決を参考にしないといけないとの教訓を得ました。責任割合に関しては、ドライブレコーダーの映像が有っても、ドライブレコーダーが証拠として扱われた裁判の事例が少ない場合は、交差点での出会い頭の事故は両方に責任が存在するという判断です。それを覆すような斬新な判決を求めるのは困難ですが、裁判官は自賠責保険の求償についても認知していて、相手側が自賠責保険の求償状況を裁判にて不誠実な対応で正確に報告しないのであれば、相手側が困った事になる判決を下したと今は思います。結果國見個人の分が最高裁への上告になり、國見が相手側の自賠責保険の求償の事実を知り僅か数千円のお金が相手側の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)で現在も適切に処理されていない事実を知りました。世間に認知されていないから問題が表面化していないだけです。

③当方の弁護士湯浅靖氏も、現状で最大限の努力をして頂いて、裁判の控訴理由書及び上告理由書を適切に製作、対応して頂いた結果。それらが証拠として残り、当方保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)の自賠責保険の対応及び人身傷害保険の対応の不備が明確になり、相手側保険会社(損害保険ジャパン株式会社)の自賠責保険の求償処理対応の不適切も明確になりました。

④保険会社の狡猾な行いは、國見個人が自賠責保険の求償又は人身傷害保険の保険の支払いがあれば、自賠責保険の求償の不適切状態は解消されます。國見が裁判の判決が出ているのを無視して自賠責保険の求償を求めるのは抵抗感があります。

⑤結局、この状態のまま放置するのが一番良いと判断しました。   2023年2月19日追加

 

 

 

 

 

 

 國見個人の負傷の治療費及び休業補償は少額なので、車両の自賠責保険で十分求償できる金額内なので過失割合の大きい相手側が自賠責保険請求手続きをしてもらえると思っていたのです。裁判で相手側の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)が病院の治療費の自賠責保険からの支払いが無いと裁判関係者は認識していたのですが、実際は2018年(平成30年)12月12日に自賠責保険から支払い請求済でした。裁判中に当方が知っていれば、裁判で指摘すれば良いだけです。相手の弁護士川本貴士氏も知っていたのでしょうか?疑問です。

現在、裁判の判決を重要視するなら、事実と異なるのでその旨を主張して判決内容を変えてもらう必要があるのでしょう。しかし現実そんな手間暇かけたくないです。

自賠責保険の支払いは過失割合に関係なく全額支払われます。ということは、相手側保険会社(損害保険ジャパン株式会社)は病院の治療費全額が支払いされています。裁判の判決で過失割合による金額も判決文に記載されていますので、金額に相違が有ってその分が現在どうなっているか不明です。

そもそも、相手側保険会社(損害保険ジャパン株式会社)も当方保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)も当方の弁護士湯浅靖氏も訴訟手続き開始時に「自賠責保険による求償範囲内ですので速やかに自賠責保険の請求手続きを行い支払いできます。」と助言及び対応していれば、最高裁判所まで上告などあり得ないです。

今回の当方の保険には人身傷害保険の特約が有りましたので、相手と過失割合で訴訟する前に当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)が支払えばそれで國見個人の分は終了で以後の訴訟は不要です。過失割合に関係ないのですから。当方の保険会社紹介の弁護士湯浅靖氏もその時点で指摘してもらえれば、こんな事態にはなっていないです。

当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)は國見個人も訴訟に加わるなら人身傷害保険の請求の件は中断処理しました。との事ですが、人身傷害保険の請求のみの場合は保険の等級は変わらないです。過失割合に関係無く弁護士費用特約と同じで、人身傷害保険の請求をしない理由はありません。

最初の病院の治療費の支払いの件は相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)の担当者から電話(向こうから電話)で「当方で支払い処理しますので治療した病院を教えてください。」と有り、教えたら病院から返金の連絡があって病院に支払った分は病院から返却がありました。当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)は相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)が治療費等の対応するならば、相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)に任そうということでした。当方の保険会社(東京海上日動火災海上保険株式会社)が処理をしても少額なら自賠責保険の求償されますので、どちらにせよ自賠責保険の求償されるので同じです。相手の保険会社(損害保険ジャパン株式会社)に手続きを任せたのでこんな事が発生しました。

人身傷害保険の特約があるならば、最初から相手側の保険の申し出を断って、自分の保険会社の人身傷害保険の特約を使うべきです。過失割合に関係なく、車の任意保険を使用するしないに関係なくです。人身傷害保険の特約の使用のみの場合は等級が変わらないからです。

2023年2月8日

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