車両事故の紛争については、自動車の任意保険に弁護士費用特約がついていたので利用した。

 弁護士特約の内容を詳しく読んでいなかったのがいけなかった。この車両事故で私というか、株式会社國見電気が気にしていたことは、「安全対策」であった。事故の損害の支払いの過失割合を争うのではなく、「安全対策で当方にこれ以上の安全対策が思いつかない=過失がない」と誤解していた。事故の損害の支払いは、保険の等級が変わるので実質損害があるがこれは諦めがすぐについた。現状での過失割合は通常そうだと保険会社から言われれば、それでいいです。と言えば良かった。保険会社と揉めても、そう何度もこういう事故が起こるわけではないので気にしない方が良かった。

 当初から求めている「安全対策」は相手の運転手を相手に「訴訟」すれば良かった。車両の修理代等の損害を係争するのではなく、「車両事故を回避する為に相手運転手ができる事、こちらの運転手は何もできない」ことを裁判所に認定を求めて、確認訴訟におさまることなく給付訴訟になるように相手に「具体的な適切な対応」を求めれば良かった。例えば、「相手が警察に事故の起こった信号のない交差点では、直進及び右折禁止にするように嘆願書の提出を義務付ける」行為を求めれば、十分給付訴訟になる。当然、任意保険の弁護士は助けてくれないから、本人訴訟になる。

 裁判でこちらが主張した、相手の車両が衝突する動作を確認してから、こちらが停止等の回避動作をしても衝突(事故)は回避できない。一方、相手は、右折を止めて左折して信号のある等の安全なルートを選べば良い。右方向から車両の接近の安全確認が不十分であった事故であるので、それを回避すれば良いだけである。

 結局、これだけのことである。私の努力は方向違いであり、弁護士の特性(訴訟金額により報酬が変わり、弁護する相手も特定ではなく自由に選べる)を考えれば当然であり、弁護士を過信してはいけない。自分自身が確かな知識と経験を得るのと良き相談相手を得ることにつきる。