上告審 決定書 を改めて検証してみて

 私の裁判制度に対しての無知が招いた結果であることが良くわかりました。上告するならば、上告できる条件を満たさないといけないのは当然であり、独りよがりな理論を並べても理不尽そのものであり、現行の法律、制度に基づいて手続きをするのは当たり前のことです。

 今、冷静に考えてみると、当方の弁護士も私の「上告したい」という思いに答えただけであって、何かが変わる事なく、もっともらしい「上告申立て書」を作成したのがわかりました。

 私の考えでは、「法律違反があれば上告できる」という思いがありました。しかし下記のように「最高裁への上告できる理由は、六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」しか該当しそうな項目はありません。それならば、高等裁判所判決の中から、判決理由を付せていないことの具体的内容と他の理由との食違いがあることを理由に上告しなければなりません。単純なことです。今回上告した理由では門前払いが当然です。

 では、どうすれば良かったかは検討中です。ただ、弁護士ともっと相談すれば良かった。あるいは自分に合った弁護士に依頼すれば良かったというのはわかりました。

以下、理由及び詳細です。

 上告審 決定書を改めて、よく読んでみました。すると、主文の「本件上告を棄却する」、理由2「上告受理申立てについては」は「本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法第318条第1項により受理するべきものとは認められない」ある。

 民訴法第318条第1項を調べてみると「1.上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」とある。又、民訴法第318条第2項には、「2.前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。」とある。

 この内容によると「第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由」とすることで「最高裁判所に対して上告は受理されない」ということになる。

 第312条第1項に「1.上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。」とある。

 第312条第2項に「上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第34条第2項(第59条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。一 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。二の二 日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。三 専属管轄に関する規定に違反したこと(第6条第1項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。五 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。六 判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。」とある。

 上告審 決定書の理由1「民事事件について最高裁判所に上告することが許されるのは民訴法第312条第1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」とある。全くその通りです。

 結局、私の法律知識の無知が招いた事であります。