交通事故の最終考察

  • 交通事故の発生場所は大阪市の中心市街地附近ですので、対面2車線の信号機が無く交差点の道路幅が明らかに違う場合は、出合い頭の事故が発生した後は、細い方の道路からの直線、右折禁止にして左折のみにすれば良い。信号機を設置するより、道路標識の設置替えですみます。放置して再度交通事故が発生すれば、それは道路の使用方法の問題でもあります。
  • 自分の任意の車の保険に人身傷害保険があるのなら、運転手及び同乗者の治療費、通院慰謝料、休業損害については、相手側の任意の車の保険の対人損害の使用ではなく、自分の任意の車の保険に人身傷害保険を使用する。後々、いろんな事で争う可能性が激減します。相手側の車の保険を使うと今回のように不利益な事が発生します。
  • 最終、訴訟になるなら、利害関係を明確に考え、できれば立場毎に訴訟するのが良いです。今回の場合で言えば、車の所有者及び運転手以外の同乗者は、交通事故の相手と運転手の國見と業務使用の為していた会社の全てに対して訴訟できます。それを、運転手の國見と会社を省いて訴訟するのは、車の所有者は、運転手の國見と業務使用していた会社への請求権を放棄しています。國見は運転手ですので、自分側の車の任意保険で人身傷害保険を使えば、運転手國見の支払うべき責任は任意保険の補償金額内であれば、車の任意保険が全て補償してくれます。利害関係が一致しますので余程のことが無い限り交渉は任せれば良いです。
  • 今回は会社の責任割合の問題のみが訴訟の原因です。自分側の損失額は未来のことである為に、責任割合のみの訴訟にするべきでした。それ以外は、訴訟に混乱を招く不要な内容でした。その特殊事情を理解できない弁護士に依頼するのは間違いでした。
  • 弁護士も医師のように得意分野、専門分野がありますので、十分実績のある訴訟内容が得意な弁護士に依頼するべきでした。
  • 先方の車の任意保険の会社も当方の車の任意保険も、当事者に対しての説明が不十分と感じましたが、自分が最低限の解決案に対しての知識を保有しているのは必須であり、そうでないなら信頼のおける人物に委任するしか方法はありません。
  • 車の任意保険の会社は、相手側と自分側の両者で自賠責保険請求等責任割合も含めて対応した実績があるので、最終的には適正に対応するようにします。今回の場合はその途中で、國見が最終損害を人身傷害保険又は自賠責保険で補償されたら適切な状態になります。そこで、國見は両者の説明不足である為に、訴訟として不適切な形で最高裁への上告となった知識不足の自分への戒めを含めて現状のまま放置します。結果、國見個人としては幾らか損害は発生しますが、勉強代として受け取ります。
  • 会社が國見の年俸等固定給での雇用なら、國見個人が減額無く給与をもらったなら、國見個人の休業損害は発生しません。國見個人が休業損害で訴訟するなら、相手側とこちら側の会社を訴訟相手として、年俸等の固定給から減額された金額を訴訟する形になります。
  • 裁判は、その時点の判例を基に判決が出されます。裁判当時の判決例では、交差点での出会い頭の交通事故については双方幾らかの過失割合が認定されています。ドライブレコーダーの映像のみを基に過去の判決と違う判決を求める場合は、手法が全く違う必要があります。現状、こういう問題が発生しないようにドライブレコーダーを搭載することを推奨する車の任意保険が多くなっています。國見の場合は時期尚早だったという一言でしょう。