病院の治療費はそちらで支払うということで支払って頂いて、私が支払った分は病院から返金があったのです。1日休業した分の請求は裁判前に弁護士から請求があったと思いますが、その後裁判でも請求しましたので、私の請求の意志は認知して頂いたのですが、何故、自賠責保険への求償が病院の治療費のみで國見の休業補償分は自賠責保険への求償はされていないのですか?教えてください。現状、裁判の判決の結果過失割合で相殺されて國見から相手の請求権は無いとなりました。何故、自賠責保険での求償できる範囲であるのに、自賠責保険での対応を放棄したことの連絡が当方に無かったのですか?教えて頂けないでしょうか、よろしくお願いします。